グレイス行政書士事務所

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建設業許可・経審

 

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建設業とは、建設工事の完成に対して対価が支払われる請負業のことをいいます。

建設業を営むものは原則として、国または、県の許可が必要です。(軽微な工事では必要ありません)

【国土交通大臣許可】・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設置する場合。

【都道府県知事許可】・・・同一都道府県にのみ営業所を設置する場合。

【特定建設業許可】・・・1件の建設工事につき4,000万円以上(建築工事にあっては6,000万円以上)の工事を下請人に施行させて営業しようとする建設業者の許可。

【一般建設業許可】・・・上記以外。

建設業は法律により、29業種に分類されます。

許可の有効期限・・・許可を受けてから5年間。5年ごとの更新が必要です。

【許可の基準】

☆経営業務管理責任者の設置

☆営業所に専任技術者の設置

☆財産的基礎

☆誠実性の確保

☆欠格要件に該当しない

2024.11.21 Thursday