グレイス行政書士事務所

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HACCP(ハサップ)

令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)はHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されます。

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、

原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、

製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取り組み(HACCPに基づく衛生管理)が必要とされるのは、

大規模事業者、と畜場、食鳥処理場です。

小規模な営業者等は、取り扱う食品の特性に応じた取り組み(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)が必要とされます。

食品等事業者団体が作成した業種別手引き書が公開されていますので、手引き書をよく読んで、

まずは「衛生管理計画」を作成し、実施し、それを記録・確認することが必要です。

 

2024.12.04 Wednesday